事例に学ぶ採用リスク

自宅で17歳の少女にみだらな行為をしたとして逮捕!SNSを通じ…

2021.05.27

概要

2021年3月、 名古屋市の自宅で17歳の少女にみだらな行為をしたとして、35歳の無職の男が愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されました。

青少年保護育成条例違反の罰則は自治体ごとに異なる

青少年保護育成条例に違反すると刑事罰が科される場合があります。ただし、その内容は自治体によって異なります。

愛知県では、淫行を行った場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

前歴は履歴書ではわからない

今回の報道では、男が逮捕されたことしかわかっていません。履歴書の賞罰欄に書く必要があるのは前科がついたケースです。つまり、逮捕され、裁判で有罪が確定し、刑事罰が科された場合となります。

逮捕された場合(前歴)であっても、刑事公判が続いていたり、起訴猶予となっていたりする場合は前科がつかないため、履歴書に書く必要はありません。

入社後に想定されるリスク

上記のような応募者を採用した場合、入社後にわいせつ行為を行ったり、社員にハラスメントなどを行ったりする可能性も否定できません。

社員がわいせつ行為を行ったり、ハラスメント行為を行ったりした場合、以下のようなリスクが想定されます。

・苦情やクレーム、マスコミ対応に追われ、通常の業務ができなくなる

・風評被害が発生する

・社員の退職連鎖(人的損失)

・ハラスメント被害者から損害賠償を請求される など

このように、従業員の不始末は事業の正常な運営を妨げ、会社経営にとって大きなリスクにつながりかねません。

レキシルを活用するメリット

レキシルはWebの専門手法を活用し、SNSや各種ニュースサイト、データベースなどを調査することで、履歴書や面接だけではわからない応募者の情報や性格、素行などを評価・報告します。

通常の採用基準にレキシルをプラスすることで、トラブルを起こしかねない応募者の入社を防ぎ、採用リスクを回避しやすくなります。

まとめ

刑事事件であっても、逮捕されただけ(前歴)であれば履歴書に記載する必要がないため、従来の採用方法だけではトラブル常習者の入社を防ぐことができません。

採用基準に新たな判断軸を加え、リスクを回避することが重要です。