木村花さんをツイッターで中傷!投稿者に科されたのは科料9千円どまり…
2021.05.19
概要
恋愛リアリティ番組「テラスハウス」に出演し、2020年5月に亡くなった女子プロレスラー・木村花さんを中傷したとして、2021年4月6日、福井県に住む30代の男を侮辱罪で略式起訴したと東京地検が発表しました。同日、男は東京簡裁から科料9千円の略式命令を受け、即日納付しました。
発表によると、男は2020年4月8日、4回にわたって木村さんのツイッター投稿に「きもい」「死ねやくそが」などの書き込みを行い、木村さんを公然と侮辱したとのことです。
木村さんの遺族側がツイッター社などへ照会を行い、警視庁が福井県の男を特定。侮辱罪の公訴時効は1年のため、時効成立直前の4月5日に書類送検しました。
科料とは
科料とは比較的軽微な犯罪に科される金銭罰で刑事罰の一種です。刑事罰ですので科されれば前科がつきます。
刑事罰としての金銭罰には科料のほかに罰金があり、両者の違いは金額です。罰金は1万円以上の支払いを科すものに対し、科料は千円以上1万円未満の支払いを科すものになります。
履歴書の賞罰欄に書く必要があるのは刑事罰が科されたときです。ただし、科料や罰金刑は、支払い後5年以上が経過すると効力が消滅します。そのため、科料支払い後5年以上が経過すれば、履歴書に書く必要もなく、面接で聞かれても答える必要はなくなります。
上記の男は科料を即日納付しているため、5年以上経てば履歴書に書く必要もなく、面接で聞かれても答える必要はなくなるということです。
加害者の人物像
ネットやSNSに誹謗中傷を書き込む人は、いたって普通の人であることが多く、軽い気持ちで書きこむことがほとんどだと言われています。
しかし、軽い気持ちでネットやSNSに誹謗中傷を書き込めるということは、共感性や社会良識が乏しく、衝動的に行動する人物であることが窺えます。
入社後に想定されるリスク
科料の支払い後5年が経過してしまえば、転職する際、履歴書の賞罰欄に刑事罰を科されたことを記載する必要がありません。また、面接で賞罰について聞かれても答える必要がありません。そのため、面接や履歴書だけでは上記のような人物の入社を回避することができません。
上記のような応募者を採用した場合、入社後に不適切な内容をSNSに投稿したり、ハラスメントなどを行ったりする可能性も否定できません。
従業員が不適切な内容をSNSに投稿した場合、以下のようなリスクが想定されます。
・苦情やクレームなどの電話対応に追われ、通常の業務ができなくなる
・風評被害が発生する
・売り上げが減少する
・閉店や契約解除に追い込まれる
・上場企業の場合は株価が下落
・など
また、従業員がハラスメントなど社内の秩序を乱すような行為をした場合、以下のようなリスクが想定されます。
・社員のモチベーション低下
・作業効率の悪化
・退職連鎖(人的損失)
・ハラスメント被害者から損害賠償を請求される など
このように、従業員の不始末は事業の正常な運営を妨げ、会社経営にとって大きなリスクにつながりかねません。
レキシルを活用するメリット
レキシルはWebの専門手法を活用し、SNSや各種ニュースサイト、データベースなどを調査することで、履歴書や面接だけではわからない応募者の情報や性格、素行などを評価・報告します。
通常の採用基準にレキシルをプラスすることで、トラブルを起こしかねない応募者の入社を防ぎ、採用リスクを回避しやすくなります。
まとめ
科料や罰金刑の場合、支払い後5年以上が経過すれば、履歴書に書いたり、面接で答えたりする義務はなくなります。
SNS・ネット全盛の今だからこそ、採用基準に新たな判断軸を加え、リスクを回避することが重要です。